休業手当について質問です。
現在、正社員として勤務しておりますが4月より業績悪化の為に5日間休業日が出来ました。
給与に関してですが休業手当は出せないとのことで、下記の様な計算になると言われました。

通常月給÷通常勤務日数(26日)=通常日額
通常日額×(通常勤務日数-休業日5日)=支給額

確か、自分の記憶では、休業日5日間の日額60%を支給しないと違法だった気がするのですが、支給しなくても労働法的に問題ないのでしょうか?
また、会社側の計算だと通常給与の85%以下になる為、退職した場合は会社都合の退職になるのでしょうか?
宜しくお願い致します。
勤務先は株式会社で社員11名(うち取締役4名)、固定月給制です。
厚生労働省からの通達で、被災地や計画停電の範囲外での休業手当は保証対象です。労働者の区分に関係なく、最大10割請求出ます。詳しくは、労働基準監督署に行くと、より詳しく教えてくれます。
ハローワークの求人票。現在転職を考えています。この前ハローワークへ行き良さそうな会社の求人票を何枚か印刷してきました。

そこで求人票を見ていて気になったんですが、その会社は試用期間が3ヶ月あるようで、備考欄には

〇試用期間中の賃金:▲20,000円

とありました。
これは試用期間中の1ヶ月の給料が20,000円ということですか?

分かる方がいれば教えて下さい。
毎月の賃金よりマイナス20,000円っていう意味じゃないですかね。

試用期間中は通常の賃金より少なめに支給されることが
よくあります。
離職票の異議について質問です。
離職理由が実際は「上司による嫌がらせにより休職、解雇」で特定受給者資格を有すると思うのですが、会社側が「休職期間満了により退職」としたため給付期間が半分です。
もちろん離職票には異議ありで返答したのですが、ハローワークからはこれ以上は民事裁判などで争うことしか出来ないとの返答でした。このことから事業主の離職理由に異議を唱える意味がわかりません。何か会社側にペナルティのようなものが課せられたりするのでしょうか?
自宅の管轄のハローワークで駄目でしたら、会社の管轄のハローワークに行き、「解雇」に至った証拠を持って行き対応してもらえばよろしいです。そうすれば特定受給者資格者になる可能性はあります。私がそうでした。自宅の管轄のハローワークがいい加減な処理をしたために一時期ですが困ったことがありました。会社都合にしたくないのは、労働基準監督署からの調査が入った時に勧告があるからです。
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