失業保険について教えてください。社員で働いてた会社に今月1日に[社員としては今月の20日に終わってそっからは周に3日の時給800円でバイトになってね。]とあっさり言われまして、社員を解雇になりました。
働いてる会社といっても個人事業主で法人ではありません。
21万固定給でボーナス年2回12万もらってて社会保険は無しで週6日勤務で3年半働いてました。源泉徴収票もあげてもらってます。有給も年間10日もらってました。
上記の様に突然にバイトになれといわれても生活は当然出来ないので、それなら辞めさせていただきますと言いました。
雇用保険を当然入ってると思い確認したところ、加入していなく、それは困るとハローワークに電話相談したところ遡っても雇用保険に入れる事を知り会社に話をすると、代表者は無知で何もわからないみたいで、税理士に聞いてみるとの事で、回答きたところ、申請に2,3ヶ月時間がかかると思われるが一応今からやってみるとのことでした。20日締めで25日払いなので、今月の25日が最終給料なのですが、2,3ヶ月も無収入はちょっと厳しいです。
しかも離職票すら知らなかったとの事で今から調べるとのことです・・・。
実際本当に申請にそれだけの時間かかるのでしょうか?その待っている間の期間は失業保険もらえないんでしょうか?
雇用保険加入に私のサインなどはいらないんでしょうか?口約束なだけに、何もこちらに書面としてもらえないのは退職後、顔合わせる機会もなくなるのにとても不安です。
私もそこまで全然詳しくないので本当にこのまま会社に任せてていいのか不安でたまりません。
離職票って1つに言ってもどこから会社はもらうんでしょうか?労働事務局なのでしょうか?どうしたら1番早く離職票と雇用保険の遡りをして失業保険もらえるのか、順序や手順を教えていただきたいです。
働いてる会社といっても個人事業主で法人ではありません。
21万固定給でボーナス年2回12万もらってて社会保険は無しで週6日勤務で3年半働いてました。源泉徴収票もあげてもらってます。有給も年間10日もらってました。
上記の様に突然にバイトになれといわれても生活は当然出来ないので、それなら辞めさせていただきますと言いました。
雇用保険を当然入ってると思い確認したところ、加入していなく、それは困るとハローワークに電話相談したところ遡っても雇用保険に入れる事を知り会社に話をすると、代表者は無知で何もわからないみたいで、税理士に聞いてみるとの事で、回答きたところ、申請に2,3ヶ月時間がかかると思われるが一応今からやってみるとのことでした。20日締めで25日払いなので、今月の25日が最終給料なのですが、2,3ヶ月も無収入はちょっと厳しいです。
しかも離職票すら知らなかったとの事で今から調べるとのことです・・・。
実際本当に申請にそれだけの時間かかるのでしょうか?その待っている間の期間は失業保険もらえないんでしょうか?
雇用保険加入に私のサインなどはいらないんでしょうか?口約束なだけに、何もこちらに書面としてもらえないのは退職後、顔合わせる機会もなくなるのにとても不安です。
私もそこまで全然詳しくないので本当にこのまま会社に任せてていいのか不安でたまりません。
離職票って1つに言ってもどこから会社はもらうんでしょうか?労働事務局なのでしょうか?どうしたら1番早く離職票と雇用保険の遡りをして失業保険もらえるのか、順序や手順を教えていただきたいです。
遡って雇用保険をかけて欲しい、退職したので離職票が早く欲しい、ということですね。
遡って雇用保険をかける場合も、離職票を発行する場合も、必要な書類さえちゃんと揃っていれば2~3箇月もかかるなんてことはありませんよ。
まず、遡って雇用保険をかける場合ですが・・
労災もかかっていないのであれば、まず労働基準監督署に行く必要もありますが、監督署に行った後、今までの出勤簿と賃金台帳全てと、会社のざばんと事業主の印鑑を持って事業主(事務担当者がいれば担当者でも可)が安定所に行けば明日にでも雇用保険をかけることは可能です。
また、同時に離職票の発行も可能です。
取得(雇用保険をあなたにかける)の届出と、喪失(雇用保険の籍を抜く:言い方が適切かどうかは分かりませんが)の届出は、既に退職しているのであれば同時に行えます。
問題は事業主がいつ動くか、ということだけです。
ひょっとしたら、分からないので面倒なのかもしれませんね・・
それと、気になることが2つ。
あなたは雇用保険料は今まで引かれていましたか?
引かれていなければ遡ってかける雇用保険料のあなたの負担分は当然発生します。後で会社から請求されることになります。
社会保険料のように高くはありません。平成22年度・23年度の雇用保険料被保険者負担分は1000分の6です(一般の事業の場合ですが)
お給料が21万だったのであれば、あなたの負担分は1260円です。因みに賞与からも引かれます。
雇用保険に加入するのにあなたのサインは必要ありません。その代わり賃金台帳や出勤簿、契約書などが必要となるのです。
もう1つ気になるのは、税理士さんです。
よく事業主の方は税理士に聞くと言われたりするようですが、税理士は労働保険(労災や雇用保険)関係のことは何もできません。
労働保険のことが分かる専門家は社会保険労務士です。
税理士さんは、せいぜい賃金関係の書類や出勤簿を揃えてもらうことしかできないでしょう。
それと、退職理由は自己都合となる可能性が高いと思われます。
ただし、採用時の契約より著しく条件が低下しているということで、正当な理由のある自己都合退職としては認められるかもしれませんが、それは離職票をもらって失業保険手続きをした際に話をしてみて、窓口担当者が判断をすることです。
因みに、離職票を待っている間、失業保険の手続きはできません。手続きできるかどうかは離職票を見なければ判断できませんから。よほどの場合は仮の手続きもできるようですが、まだそこまでは無理なように思いますし、仮に手続きできても、受給は無理です。
とりあえず、会社には2~3ヵ月もは待てない。そんなに時間がかかるはずがない。少なくとも今月中には欲しいといった具合に
期限を決めて交渉してみてください。
なかなか応じてくれない場合は、安定所に相談に行き(監督署ではありません)、確認請求手続きをしたいと話をしてみてください。
その場合は給料明細や源泉徴収等確認できるものと、身分証明書、印鑑を忘れずに持って行ってください。
ですがまずは何度か会社に話をしてみることです。
それから、離職票は会社が安定所に行って発行する(交付される)ものです。
ですがそのためには雇用保険をかけてもらう必要があります。雇用保険をかけて初めて離職票が発行できるのです。
ご参考になさってください。
遡って雇用保険をかける場合も、離職票を発行する場合も、必要な書類さえちゃんと揃っていれば2~3箇月もかかるなんてことはありませんよ。
まず、遡って雇用保険をかける場合ですが・・
労災もかかっていないのであれば、まず労働基準監督署に行く必要もありますが、監督署に行った後、今までの出勤簿と賃金台帳全てと、会社のざばんと事業主の印鑑を持って事業主(事務担当者がいれば担当者でも可)が安定所に行けば明日にでも雇用保険をかけることは可能です。
また、同時に離職票の発行も可能です。
取得(雇用保険をあなたにかける)の届出と、喪失(雇用保険の籍を抜く:言い方が適切かどうかは分かりませんが)の届出は、既に退職しているのであれば同時に行えます。
問題は事業主がいつ動くか、ということだけです。
ひょっとしたら、分からないので面倒なのかもしれませんね・・
それと、気になることが2つ。
あなたは雇用保険料は今まで引かれていましたか?
引かれていなければ遡ってかける雇用保険料のあなたの負担分は当然発生します。後で会社から請求されることになります。
社会保険料のように高くはありません。平成22年度・23年度の雇用保険料被保険者負担分は1000分の6です(一般の事業の場合ですが)
お給料が21万だったのであれば、あなたの負担分は1260円です。因みに賞与からも引かれます。
雇用保険に加入するのにあなたのサインは必要ありません。その代わり賃金台帳や出勤簿、契約書などが必要となるのです。
もう1つ気になるのは、税理士さんです。
よく事業主の方は税理士に聞くと言われたりするようですが、税理士は労働保険(労災や雇用保険)関係のことは何もできません。
労働保険のことが分かる専門家は社会保険労務士です。
税理士さんは、せいぜい賃金関係の書類や出勤簿を揃えてもらうことしかできないでしょう。
それと、退職理由は自己都合となる可能性が高いと思われます。
ただし、採用時の契約より著しく条件が低下しているということで、正当な理由のある自己都合退職としては認められるかもしれませんが、それは離職票をもらって失業保険手続きをした際に話をしてみて、窓口担当者が判断をすることです。
因みに、離職票を待っている間、失業保険の手続きはできません。手続きできるかどうかは離職票を見なければ判断できませんから。よほどの場合は仮の手続きもできるようですが、まだそこまでは無理なように思いますし、仮に手続きできても、受給は無理です。
とりあえず、会社には2~3ヵ月もは待てない。そんなに時間がかかるはずがない。少なくとも今月中には欲しいといった具合に
期限を決めて交渉してみてください。
なかなか応じてくれない場合は、安定所に相談に行き(監督署ではありません)、確認請求手続きをしたいと話をしてみてください。
その場合は給料明細や源泉徴収等確認できるものと、身分証明書、印鑑を忘れずに持って行ってください。
ですがまずは何度か会社に話をしてみることです。
それから、離職票は会社が安定所に行って発行する(交付される)ものです。
ですがそのためには雇用保険をかけてもらう必要があります。雇用保険をかけて初めて離職票が発行できるのです。
ご参考になさってください。
失業手当受給中です。
新しい仕事が決まった場合、入社日の前日までの分が失業手当として給付されるのですか?
新しい仕事が決まった場合、入社日の前日までの分が失業手当として給付されるのですか?
その通りです。 ただし 直接ハローワークへいって認定をもらうことが
時間的に難しい場合は 郵送とかでもOKとなります。
具体的にはハローワークの担当者のかたから説明がありますので心配ないと
おもいます。
時間的に難しい場合は 郵送とかでもOKとなります。
具体的にはハローワークの担当者のかたから説明がありますので心配ないと
おもいます。
急いでいます。今月初めに退職しましたが未だに離職票も届かず、雇用保険喪失届も出してもらえません。
あと就業促進定着手当の用紙も記入をお願いしていたのですがそれも書いてもらえません。
。。
ハローワークに相談し、ハローワークから社長に連絡がいったのですが、退職するときに社長の奥様(実質店長)にお話して退職したため社長は聞いてないから手続きしないと言ったそうです。もちろん退職の二週間前に辞めたいと話しておりました。しかし二時間2日に渡って暴言、脅迫ともとれるようなことを言われ退職の合意をいただけなかったために14日我慢し、強行手段で退職しました。
社長が私は聞いてないからってことでしたのでハローワークの方と相談し、退職届を社長宛に郵送しました。
書留で送ったので追跡で届いたことは確認できました。
5月から新しく就職が決まってますので手続きを早くしてもらわなければ困ります、、、
離職票はともかく、雇用保険喪失届と定着手当の用紙は出してもらいたいです。
定着手当の用紙は出してもらえなかった場合は損害賠償請求できますでしょうか?
またこのような場合どこに相談していいのかわかりません。弁護士から手紙を出してもらおうかとまで考えましたが、実際はどうすればいいでしょうか?知恵を貸してください。
あと就業促進定着手当の用紙も記入をお願いしていたのですがそれも書いてもらえません。
。。
ハローワークに相談し、ハローワークから社長に連絡がいったのですが、退職するときに社長の奥様(実質店長)にお話して退職したため社長は聞いてないから手続きしないと言ったそうです。もちろん退職の二週間前に辞めたいと話しておりました。しかし二時間2日に渡って暴言、脅迫ともとれるようなことを言われ退職の合意をいただけなかったために14日我慢し、強行手段で退職しました。
社長が私は聞いてないからってことでしたのでハローワークの方と相談し、退職届を社長宛に郵送しました。
書留で送ったので追跡で届いたことは確認できました。
5月から新しく就職が決まってますので手続きを早くしてもらわなければ困ります、、、
離職票はともかく、雇用保険喪失届と定着手当の用紙は出してもらいたいです。
定着手当の用紙は出してもらえなかった場合は損害賠償請求できますでしょうか?
またこのような場合どこに相談していいのかわかりません。弁護士から手紙を出してもらおうかとまで考えましたが、実際はどうすればいいでしょうか?知恵を貸してください。
とりあえず就職して新しい会社に「前の会社が雇用保険の喪失手続きをしてくれていない」旨を伝えましょう。
詳しい理由まで言う必要はありません。(前職の社長の悪口ととらえられるかもしれませんので)
本社が遠いとか会社によって色々な状況があり、手続きの遅い場合もありますので大きな問題ではありません。そのついでに「就業促進定着手当」の書類も提出してもらえていない、と伝えておくといいですね。
新しい会社の方から「取得届」をハローワークに提出してもらえばハローワークの方から前職の会社の方に「喪失届」を出すように催促してもらえます。
(ここで抵抗を止めて提出する会社がほとんどです)
それでも出さないようなら単なる嫌がらせになりますのでハローワークから何らかのアクションを起こしてもらえると思います。
そこはハローワークと前職の会社の問題となります。提出すべき書類を提出できない会社ということですから。
「就業促進定着手当」についても「喪失届」と一緒に出してもらえるようにハローワークの方から伝えてもらえると思いますよ。
それでも出してもらえないようならハローワークの人に「損害賠償を請求します」と言っておけばいいと思います。(多分、必死で定着手当の書類を提出させようとしてくれるでしょう)
それでもダメなら「あっせん」という手段を使いましょう。
そこまでに至らずに済むといいですね。
詳しい理由まで言う必要はありません。(前職の社長の悪口ととらえられるかもしれませんので)
本社が遠いとか会社によって色々な状況があり、手続きの遅い場合もありますので大きな問題ではありません。そのついでに「就業促進定着手当」の書類も提出してもらえていない、と伝えておくといいですね。
新しい会社の方から「取得届」をハローワークに提出してもらえばハローワークの方から前職の会社の方に「喪失届」を出すように催促してもらえます。
(ここで抵抗を止めて提出する会社がほとんどです)
それでも出さないようなら単なる嫌がらせになりますのでハローワークから何らかのアクションを起こしてもらえると思います。
そこはハローワークと前職の会社の問題となります。提出すべき書類を提出できない会社ということですから。
「就業促進定着手当」についても「喪失届」と一緒に出してもらえるようにハローワークの方から伝えてもらえると思いますよ。
それでも出してもらえないようならハローワークの人に「損害賠償を請求します」と言っておけばいいと思います。(多分、必死で定着手当の書類を提出させようとしてくれるでしょう)
それでもダメなら「あっせん」という手段を使いましょう。
そこまでに至らずに済むといいですね。
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