再度質問させてください。1つ前の質問の続きになります。今の会社には面接の際に、母子家庭というこを話し、
子供が体調をくずしたら預けれる人がいないので急に休まなければならない個人的な事情をかかえていることを伝え、それでも雇っていただけるなら、働きたい旨を伝え再雇用していただきました。有給休暇はありません。それでもやはり、急に決まった会社規定の「当日欠勤はペナルティ」に従わなければいけないのでしょうか?
又、9時からの勤務となっていますが実際は8時半までにタイムカードをつかないと遅刻扱いとなり、罰金3千円が発生します。8時半から9時までの間の30分間はお給料はでません。残業も本当はしていますがサービス残業状態です。
子供が体調をくずしたら預けれる人がいないので急に休まなければならない個人的な事情をかかえていることを伝え、それでも雇っていただけるなら、働きたい旨を伝え再雇用していただきました。有給休暇はありません。それでもやはり、急に決まった会社規定の「当日欠勤はペナルティ」に従わなければいけないのでしょうか?
又、9時からの勤務となっていますが実際は8時半までにタイムカードをつかないと遅刻扱いとなり、罰金3千円が発生します。8時半から9時までの間の30分間はお給料はでません。残業も本当はしていますがサービス残業状態です。
相当お悩みのようですね。
■まず、「当日欠勤の始末書&制裁」についてですが
①その会社の就業規則に制裁規定が無い場合&就業規則自体が無い場合
始末書&制裁(如何なる内容も)はできません。就業規則に規定の無い、労働者に不利益な個別労働契約は無効です。
②就業規則に制裁規定がある場合
無断欠勤ならともかく、働く人にも様々な事情があります。減俸どころか始末書すら取る事もできないのが法の解釈です。確かに会社は困るのは分かりますが、損害を被るとまでは言えません。
■それから、「有給休暇」が無いとの事ですが、会社がどんな主張をしようとも、6か月以上継続勤務すれば(欠勤2割未満)労基法上絶対に発生します。権利はあります。
■上記の「遅刻で罰金・・・」ですが、述べるまでもなく、貴方の感じたままです。サービス残業分は辞めた後で請求できます(時効は2年です)
お仕事を探す事にも苦労されてきたのに、やっと見つかった会社がこんな状況ではストレスも溜まって、子供さんにも影響してしまいますね・・・。様々な事情もあるでしょうが、下記も参考にされて最善の選択をして下さい。
*再度求職活動するならば、必ずハローワークで「母子家庭の母」である事を伝えて探して下さい。なぜなら、「母子家庭の母」を雇った事業主には最大90万円の助成金がでる制度があり、母子家庭の母を雇いたい会社があるからです。しかも、その助成金を受ける為には、厳しい基準がありますし、母子家庭の事情を理解して雇うので、安心できる会社(のはず)です。
■まず、「当日欠勤の始末書&制裁」についてですが
①その会社の就業規則に制裁規定が無い場合&就業規則自体が無い場合
始末書&制裁(如何なる内容も)はできません。就業規則に規定の無い、労働者に不利益な個別労働契約は無効です。
②就業規則に制裁規定がある場合
無断欠勤ならともかく、働く人にも様々な事情があります。減俸どころか始末書すら取る事もできないのが法の解釈です。確かに会社は困るのは分かりますが、損害を被るとまでは言えません。
■それから、「有給休暇」が無いとの事ですが、会社がどんな主張をしようとも、6か月以上継続勤務すれば(欠勤2割未満)労基法上絶対に発生します。権利はあります。
■上記の「遅刻で罰金・・・」ですが、述べるまでもなく、貴方の感じたままです。サービス残業分は辞めた後で請求できます(時効は2年です)
お仕事を探す事にも苦労されてきたのに、やっと見つかった会社がこんな状況ではストレスも溜まって、子供さんにも影響してしまいますね・・・。様々な事情もあるでしょうが、下記も参考にされて最善の選択をして下さい。
*再度求職活動するならば、必ずハローワークで「母子家庭の母」である事を伝えて探して下さい。なぜなら、「母子家庭の母」を雇った事業主には最大90万円の助成金がでる制度があり、母子家庭の母を雇いたい会社があるからです。しかも、その助成金を受ける為には、厳しい基準がありますし、母子家庭の事情を理解して雇うので、安心できる会社(のはず)です。
主人が今月で勤めていた会社を退職します。
退職金はでないとのことでしたが、中退共に加入していたようです。この制度は退職金がもらえるものですか?調べてもよくわからず、教えていただけたらと思います。
また、今回退職することになったのは、会社の業績悪化で従業員削減のためです。「賃金減、ボーナスなし、仕事は倍以上に
増えるけどまだ続けるのか?」と退職を促されました。
リストラではないので、失業保険はすぐにもらえないようです。私も仕事を探しているのですが、子供もいるせいかなかなかみつかりません・・・。失業保険をすぐにもらうことはできないでしょうか?
重ね重ねすみません。
退職金はでないとのことでしたが、中退共に加入していたようです。この制度は退職金がもらえるものですか?調べてもよくわからず、教えていただけたらと思います。
また、今回退職することになったのは、会社の業績悪化で従業員削減のためです。「賃金減、ボーナスなし、仕事は倍以上に
増えるけどまだ続けるのか?」と退職を促されました。
リストラではないので、失業保険はすぐにもらえないようです。私も仕事を探しているのですが、子供もいるせいかなかなかみつかりません・・・。失業保険をすぐにもらうことはできないでしょうか?
重ね重ねすみません。
中退共(中小企業退職金共済)は、退職するときに、3枚綴りの「退職金共済手帳」というものがもらえるはずです。
そのとき、3枚目には、たぶんハガキ大の切り取られた部分があります。これは、会社が、本人が退職する旨を中退共に通知するハガキなので、ここが切り取られていれば、ちゃんと退職の通知の手続きはされているでしょう。
そして、2枚目には「共済解約金請求書」があり、ここには、会社が貴方の退職を証明した署名捺印があるはずです。
それらの用紙を受け取って、共済解約金という名前の、退職金に相当する金銭を、『自分で』中退共に請求します。会社は代行はしてくれません。
金額ですが、会社が通算していくらかけていたか(月額いくらを何ヶ月かけたか)はわかりますでしょうか。
前述の手帳では、加入した日、現在の掛金などはかかれていますが、合計いくらになっているかについては、別に年に一度掛金合計表が配布されていると思います。
長くお勤めでしたら、掛金合計額に、年利1%強の利回りで利子が加算された額がもらえると思います。
期間3年くらいですと、利回り分はなく、それ以下だと、掛金の100%にもなりません。
確か1年以下では解約金もなしだったと思います。
特別に、懲戒解雇等の理由があれば、会社が支払い金を減額させることはできますが、何も問題がないならば、全額が本人に、中退共から直接(会社を経由せずに)支払われます。
支払いは、毎月締め日があるので、請求から最長で1ヵ月くらいの内になります。
失業給付は、退職の事情からして、特定受給資格者で、給付制限期間はないと思います。事情をハローワークに話して相談されておくと良いと思います。
そのとき、3枚目には、たぶんハガキ大の切り取られた部分があります。これは、会社が、本人が退職する旨を中退共に通知するハガキなので、ここが切り取られていれば、ちゃんと退職の通知の手続きはされているでしょう。
そして、2枚目には「共済解約金請求書」があり、ここには、会社が貴方の退職を証明した署名捺印があるはずです。
それらの用紙を受け取って、共済解約金という名前の、退職金に相当する金銭を、『自分で』中退共に請求します。会社は代行はしてくれません。
金額ですが、会社が通算していくらかけていたか(月額いくらを何ヶ月かけたか)はわかりますでしょうか。
前述の手帳では、加入した日、現在の掛金などはかかれていますが、合計いくらになっているかについては、別に年に一度掛金合計表が配布されていると思います。
長くお勤めでしたら、掛金合計額に、年利1%強の利回りで利子が加算された額がもらえると思います。
期間3年くらいですと、利回り分はなく、それ以下だと、掛金の100%にもなりません。
確か1年以下では解約金もなしだったと思います。
特別に、懲戒解雇等の理由があれば、会社が支払い金を減額させることはできますが、何も問題がないならば、全額が本人に、中退共から直接(会社を経由せずに)支払われます。
支払いは、毎月締め日があるので、請求から最長で1ヵ月くらいの内になります。
失業給付は、退職の事情からして、特定受給資格者で、給付制限期間はないと思います。事情をハローワークに話して相談されておくと良いと思います。
雇用保険について質問です。
今給付制限中です。第1回目の認定日に次の認定日は3月26日なのでそれまでに3回はハンコをもらって下さいねと言われました。
ですが、雇用保険のしおりを見ていたら
定められた認定日に来所せず3か月経過後に来所した場合支給の対象になりませんと書いてありました。
この例は最初の認定日に来所してないのですがだからでしょうか?
それとも自分の○型ー○にあてはまる日に毎回行かなければ行けないのでしょうか?
初めて質問するのでわかりにくかったらすいませんm(__)m
今給付制限中です。第1回目の認定日に次の認定日は3月26日なのでそれまでに3回はハンコをもらって下さいねと言われました。
ですが、雇用保険のしおりを見ていたら
定められた認定日に来所せず3か月経過後に来所した場合支給の対象になりませんと書いてありました。
この例は最初の認定日に来所してないのですがだからでしょうか?
それとも自分の○型ー○にあてはまる日に毎回行かなければ行けないのでしょうか?
初めて質問するのでわかりにくかったらすいませんm(__)m
その例は、初回認定日に出頭しなかったからアウト、という事です。
あなたの第2回失業認定日は3月26日なので、3月25日までのいつでも、ハローワークでハンコをもらって構いません。
同じ日に2回はもらえませんが。
もちろん、求職活動はハローワーク以外でも出来ます。
あなたの第2回失業認定日は3月26日なので、3月25日までのいつでも、ハローワークでハンコをもらって構いません。
同じ日に2回はもらえませんが。
もちろん、求職活動はハローワーク以外でも出来ます。
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