転職活動が長引いて焦っています。
自分は21歳の男ですが、以前の会社を退職してもうすぐ5か月になろうとしています。前はスポーツクラブでパートとして1年3か月勤務していましたが、正直仕事内容が少なくパート雇用だったので給料も安く、このままでいいのかなと思い正社員を目指して転職を決意しました。

ですが、5か月経っても決まらずさすがにめちゃくちゃ焦ってきています。本命はスポーツ関係でしたがあまり求人はなく、今はいろんな方面で探しております。インターネットで求人を検索したり、ハローワークに行って探したり、求人情報誌を見たりしていますがなかなか見つかりません。
正直、今自分が何をやりたいのかあまりわからず、何の考えもなしに退職してしまったことを後悔しています。しかも前の会社に連絡しても離職票が届かず、失業保険も受給できていません。自分で取りに行けばよかったんですが、郵送すると言われたので待っていましたが届きませんでした。
こんな状態でかなり焦っているんですが、転職活動を経験した方なんでもいいですので、何かアドバイスをいただけると嬉しいです。
特に離職して転職活動を始めた方のアドバイスが聞きたいです。よろしくお願いします!
心折れる事なくひたすら探し、応募してください。
今のご時世、転職活動一年なんて事もざらにあります。
あなたは21歳と非常に若いですからチャンスはものすごく多いですよ。
相談職員と相談はされていますか?良いヒントをもらえますよ。

多くの人が、さまざまな年齢の人が、いろんなものを抱え込んで
仕事を探しています。焦る事ないですよ。

退職書類の件はハローワークに相談した方がいいでしょう。
ハローワークからその会社に確認してもらえます。
自分の業績が悪く、営業を外され、工場に配属になりましたが、うまくいかず、社長から『君にはうちで行く場所がない』と言われました。
退職届を書き、辞めました。

その後、ハローワークに行って、前職の退職理由を話したら、『事実上の解雇ですね』と言われました。


このこと、他人に話す時にクビになったと話したら会社側から名誉毀損に問われたりするのでしょうか?
名誉棄損で訴えられるか?ってことですか?
まずあり得ないでしょうね。

ただ、事実上「クビ」ですが、書類上は「自主退職」ですので、他人に話す時は「事実上クビ」と言えばよろしいかと。
3月末での退職が決まりました。
とりあえずハローワークに行って、求職登録だけしておくのはやっぱり無駄でしょうか?

在職中は有休消化もできない為平日は時間がとれず、土日にやっているハロワは近くにないので、本格的ハロワ通いは退職後の4月からしかできません。
インターネットでの検索で一部の企業名が公開になる以外にメリットはありますか?
行けないのに、登録してもまず、意味ない行動に終わる。
行けるなら、それなりにメリットは、あるだろうがまともに行けないなら意味ない。
高卒、資格なし 就職
私は去年大学受験で一般受験で志望大学落ちました。
それで浪人をしましたが家の事情で
大学行くお金が無くなり、今すぐにでも就職しないといけない事になりました。
そこで聞きたいのですが

年齢19歳
性別男
高卒
東京住み
資格無し
体力に自信無し
バイト経験半年
の私ですが仕事はあるのでしょうか?
バイトじゃなくて社員or契約社員でもいいので
どこかありますか?
やっぱりハローワークに行かないとダメですか?
いきなり社員としては厳しいかもです。
ただ特別にここはアピール出来るポイントがあれば別ですが。

ハローワークももちろんですがインターネットの就職サイトも見てみると求人情報が確認出来ると想います。

補足読みました。
ハローワークにいくのに特に持ち物は必要なかったですよ。
雇用保険受給について、どなたか教えて下さい。
私は9月に再就職手当てを頂いたのですが、同様の9月の初旬に退職しました。でも、ハローワークへ通い、面接を受けて先週、内定通知を頂く事が出
来、今月の下旬から働く事に(^○^)その数日後に、前職場から離職票が届きました。何か手続きが必要なのかと思い、ハローワークへ問い合わせをすると、この離職票と雇用保険受給資格者証を持って行けば、仕事が決まっていても今は失業しているから雇用保険受給の残りが受けられると電話で言われたので、早速、今日行きましたが…
対応した方には内定をもらっている人には受給の資格はありませんと言われました。内定をもらう前に行っていれば良かったんでしょうけど、離職票が届くのが遅かったし…。
何の為に行ったのか…それに同じハローワークの方でも解答が違うので…結局はどちらが正しいのでしょうか?受給出来るのなら頂きたいですし(;_;)
こんにちは。

前提として、

(1)再就職手当をもらっても、基本給付手当の支給日数が残っている(再就職手当の額を基本手当の何日分にあたるか計算して、それを差し引いても基本手当の支給日数が残っている)

(2)再就職手当をもらうきっかけとなった離職日から1年未満のなかに現在いる(受給可能期間が残っている)

(3)9月の初旬に退職した会社で、新しい受給資格を得られなかった(自己都合退職なら12カ月、会社都合なら6か月の被保険者期間を作れなかった)

ことを『いずれ』も満たしているのであれば、「この離職票と雇用保険受給資格者証を持って行けば、仕事が決まっていても今は失業しているから雇用保険受給の残りが受けられる」というのは正しいです。

どれか一つでも満たさない場合はもらうことできません。

なお、もらう根拠となるのは、「再就職手当」をもらったときに発行された受給資格者証です。これを一緒に出しましたか? 新しい離職票は、この古い受給資格者証の効力があることを確認するために提出します。

「内定をもらっている人には受給の資格はありません」という回答は、貴方がどんな説明をして離職票を出したかでその評価が変わってきます。
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