夫が退職します
3月中に夫が自己都合により会社を退職予定です。退職してから就職活動をするためじばらくは私の給料と貯金(少ない)でやりくりしないといけません。恥ずかしいのですが、貯金もギリギリです。退職後の保険について知識がないのでお願いします。①3ヶ月以内に就職をすれば失業保険?はもらえないのですか?②保険を切り替えすると支払うお金はあるのですか?③退職後すぐに支給されるお金は何かありますか?(退職金はありません)④再就職した後の支払うものはありますか?夫が悩んだ結果退職するのでとめる気はありませんが、お金の面で色々と不安で仕方ありません。知識がなく質問内容が分かりにくい部分も多いと思いますが宜しくお願いします。
3月中に夫が自己都合により会社を退職予定です。退職してから就職活動をするためじばらくは私の給料と貯金(少ない)でやりくりしないといけません。恥ずかしいのですが、貯金もギリギリです。退職後の保険について知識がないのでお願いします。①3ヶ月以内に就職をすれば失業保険?はもらえないのですか?②保険を切り替えすると支払うお金はあるのですか?③退職後すぐに支給されるお金は何かありますか?(退職金はありません)④再就職した後の支払うものはありますか?夫が悩んだ結果退職するのでとめる気はありませんが、お金の面で色々と不安で仕方ありません。知識がなく質問内容が分かりにくい部分も多いと思いますが宜しくお願いします。
職業安定所に行き、就職活動します。
そ言うことが認められれば、3ヶ月間の給与のような物がいただけますよね。
3ヶ月以上は無理と思います。リストラなら1年間は保険もらえますが。
ですからご主人は3ヵ月後にはしっかり働かなくてはいけないでしょう。、
そ言うことが認められれば、3ヶ月間の給与のような物がいただけますよね。
3ヶ月以上は無理と思います。リストラなら1年間は保険もらえますが。
ですからご主人は3ヵ月後にはしっかり働かなくてはいけないでしょう。、
仕事のストレスから神経性胃腸炎になりました。
この病気で自己都合退職した場合でも特定理由離職者になりますか?
この病気で自己都合退職した場合でも特定理由離職者になりますか?
病名は関係ありません。アレルギー牲皮膚炎でも、アレルギー性の喘息でも、極端に言えば感冒でもいいんです。その病気が原因で少なくてもその職場で就業し続けることができなかったということであれば構いません。
それを証明するのは医師です。神経性の胃腸炎を診断した医師が診断書に「神経性胃腸炎のため現職場での就業を続けることはできない」というような趣旨のことを書いてくれればいいです。詳しくはハローワークで聞いてください。求職申し込みが完了するのにハローワークには2階は行かないとだめだろうと思っていたほうが無難です。そういう状態では受給期間延長手続きをしてくださいと言うことになるかもしれないですし。ハローワークでそれ用の診断書の書式があるかもしれません。それを使ったほうが診断書を書く医師にも何を書けば良いのかわかりやすいです。
診断書については医師と相談してください。中には「その病気で仕事を辞めないといけないかどうかまで知らない」とか言い出す医師もいますから、そういう場合はカルテをもらって、あるいは紹介状をもらって心療内科に行くとかしましょう。心療内科や精神科のほうが書いてくれやすいと思います。紹介状は診断書とは違って治療に必要な文書なので保険の適用になりますし、さらにカルテがあればすでに退職してしまった後で退職を決めた当時診ていなかった行った先の心療内科や精神科の医師でも、当時の様子がわかるのでそういった内容の診断書を書いてくれるかもしれないです。医師ではないので確約はできません。
診断書はともかく、心療内科などのほうが心の薬のほか胃腸の薬もくれると思います。そいう診療科です。
病気が理由での退職であれば退職後の健康保険を国保にすることで一定期間は国保保険料の減免を受けられると思います。国民年金の保険料は支払いの猶予を受けられます。市区町村の社会保険課などや年金事務所に聞いてください。
あとはハローワークで聞いてもある程度の説明はしてくれると思いますが、自立支援制度も使えるかもしれないので市区町村の福祉課などに聞いてみましょう。そのほかにも支援策は用意されています。
それを証明するのは医師です。神経性の胃腸炎を診断した医師が診断書に「神経性胃腸炎のため現職場での就業を続けることはできない」というような趣旨のことを書いてくれればいいです。詳しくはハローワークで聞いてください。求職申し込みが完了するのにハローワークには2階は行かないとだめだろうと思っていたほうが無難です。そういう状態では受給期間延長手続きをしてくださいと言うことになるかもしれないですし。ハローワークでそれ用の診断書の書式があるかもしれません。それを使ったほうが診断書を書く医師にも何を書けば良いのかわかりやすいです。
診断書については医師と相談してください。中には「その病気で仕事を辞めないといけないかどうかまで知らない」とか言い出す医師もいますから、そういう場合はカルテをもらって、あるいは紹介状をもらって心療内科に行くとかしましょう。心療内科や精神科のほうが書いてくれやすいと思います。紹介状は診断書とは違って治療に必要な文書なので保険の適用になりますし、さらにカルテがあればすでに退職してしまった後で退職を決めた当時診ていなかった行った先の心療内科や精神科の医師でも、当時の様子がわかるのでそういった内容の診断書を書いてくれるかもしれないです。医師ではないので確約はできません。
診断書はともかく、心療内科などのほうが心の薬のほか胃腸の薬もくれると思います。そいう診療科です。
病気が理由での退職であれば退職後の健康保険を国保にすることで一定期間は国保保険料の減免を受けられると思います。国民年金の保険料は支払いの猶予を受けられます。市区町村の社会保険課などや年金事務所に聞いてください。
あとはハローワークで聞いてもある程度の説明はしてくれると思いますが、自立支援制度も使えるかもしれないので市区町村の福祉課などに聞いてみましょう。そのほかにも支援策は用意されています。
仕事を辞める時期について質問です。
3月末に辞める、4月末に辞める、2つのそれぞれのメリットとデメリットを教えてください。
(退職金が高くなる・・・など)
また月の途中で辞めるのと、月末で辞めること、2つそれぞれのメリットとデメリットを教えてください!
3月末に辞める、4月末に辞める、2つのそれぞれのメリットとデメリットを教えてください。
(退職金が高くなる・・・など)
また月の途中で辞めるのと、月末で辞めること、2つそれぞれのメリットとデメリットを教えてください!
>3月末に辞める、4月末に辞める、2つのそれぞれのメリットとデメリットを教えてください。
3月末に辞めようが、4月末に辞めようが通常変わらないですね。
3月末に辞める人が多いので、ハローワークが混雑するので、離職票の手続が遅れる可能性はあります。
またハローワークが混んでいるので、求職活動がしにくいというのもあります。
職業訓練を考えているのであれば、4月開校のところが多いですが、3月末退職ではまず手続がまにあわないでしょう。
ですから3月末に退職すると、早くても5月開校となり、訓練が少ないのに競争率が高くなってしまいます。
退職金に関しては、会社の就業規則、退職金規程を見なければなんとも言えません。
「3年以上」という規定があるなら、例えば2005年4月1日入社の場合は、2008年4月1日に在職していなければいけません。
勤続年数によっても、支給額には差がでます。
9年11ヶ月勤めた人と10年勤めた人とでは、退職金は給料の数ヶ月分違いが出る可能性があります。
失業保険に関しては、自己都合退職の場合でも10年以上と10年未満では、30日分給付日数に差があります。
ギリギリ10年未満にならないように気をつけたほうがいいです。
>月の途中で辞めるのと、月末で辞めること、2つそれぞれのメリットとデメリットを教えてください
これは、社会保険の観点から月末で退職するのがいいです。
社会保険は、資格を取得した月から喪失した月の前月までが被保険者期間となります。
退職日が月末だと喪失日が翌日の1日となり、退職月の社会保険料の半分を会社が納付してくれることになります。
月の途中で退職してしまうと、退職月に関しては、殆んどの場合、健康保険料が在籍期間の倍かかることになり、国民年金も支払うことになります。(その月のうちに再就職した場合は還付されます)
老後のことも考えると、厚生年金保険の方が圧倒的に手厚いというのは言うまでもありません。
3月末に辞めようが、4月末に辞めようが通常変わらないですね。
3月末に辞める人が多いので、ハローワークが混雑するので、離職票の手続が遅れる可能性はあります。
またハローワークが混んでいるので、求職活動がしにくいというのもあります。
職業訓練を考えているのであれば、4月開校のところが多いですが、3月末退職ではまず手続がまにあわないでしょう。
ですから3月末に退職すると、早くても5月開校となり、訓練が少ないのに競争率が高くなってしまいます。
退職金に関しては、会社の就業規則、退職金規程を見なければなんとも言えません。
「3年以上」という規定があるなら、例えば2005年4月1日入社の場合は、2008年4月1日に在職していなければいけません。
勤続年数によっても、支給額には差がでます。
9年11ヶ月勤めた人と10年勤めた人とでは、退職金は給料の数ヶ月分違いが出る可能性があります。
失業保険に関しては、自己都合退職の場合でも10年以上と10年未満では、30日分給付日数に差があります。
ギリギリ10年未満にならないように気をつけたほうがいいです。
>月の途中で辞めるのと、月末で辞めること、2つそれぞれのメリットとデメリットを教えてください
これは、社会保険の観点から月末で退職するのがいいです。
社会保険は、資格を取得した月から喪失した月の前月までが被保険者期間となります。
退職日が月末だと喪失日が翌日の1日となり、退職月の社会保険料の半分を会社が納付してくれることになります。
月の途中で退職してしまうと、退職月に関しては、殆んどの場合、健康保険料が在籍期間の倍かかることになり、国民年金も支払うことになります。(その月のうちに再就職した場合は還付されます)
老後のことも考えると、厚生年金保険の方が圧倒的に手厚いというのは言うまでもありません。
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