現在、求人ネットで募集があった支社での求人に応募し、書類選考の結果待ちです。人数の少ない企業での、書類選考の結果はどれくらいでくるものでしょうか?
・企業で募集している職種は、企画営業と事務。(私は事務希望です)
・企業は支社であり、従業員10人未満で今回の募集は増員募集です。
・求人掲載は2週間あり、求人に応募したとき掲載終了日の5日前の7月29日でした。
・翌日の30日、企業より「今回は大変多数のご応募がございましたので大変申し訳ございませんが、書類選考の後、弊社より面接日程のご連絡をさせていただきます。つきましては、「履歴書」「職務経歴書」を弊社までお送り下さいます様お願い申し上げます。」とのメールが届き、31日に書類を郵送しました。
書類が到着して2、3日しか経っていませんが、連絡はありません。
これまでの経験で、面接へ進める時は3日までには連絡がありました。
ダメだったのかな・・・と不安になっています。
支社などの人数の少ない企業では、結果連絡が遅くなることはよくあることでしょうか?
また応募が遅かったため、すでに採用が決まっていたりすることはあるんでしょうか?
もうすぐ夏期休暇があるので、8月7日まで待って何も連絡がなければ、連絡しようか悩んでいます。
夏期休暇が終わるまで連絡はしない方がよいでしょうか?
どうかアドバイス等、お願いいたします。
・企業で募集している職種は、企画営業と事務。(私は事務希望です)
・企業は支社であり、従業員10人未満で今回の募集は増員募集です。
・求人掲載は2週間あり、求人に応募したとき掲載終了日の5日前の7月29日でした。
・翌日の30日、企業より「今回は大変多数のご応募がございましたので大変申し訳ございませんが、書類選考の後、弊社より面接日程のご連絡をさせていただきます。つきましては、「履歴書」「職務経歴書」を弊社までお送り下さいます様お願い申し上げます。」とのメールが届き、31日に書類を郵送しました。
書類が到着して2、3日しか経っていませんが、連絡はありません。
これまでの経験で、面接へ進める時は3日までには連絡がありました。
ダメだったのかな・・・と不安になっています。
支社などの人数の少ない企業では、結果連絡が遅くなることはよくあることでしょうか?
また応募が遅かったため、すでに採用が決まっていたりすることはあるんでしょうか?
もうすぐ夏期休暇があるので、8月7日まで待って何も連絡がなければ、連絡しようか悩んでいます。
夏期休暇が終わるまで連絡はしない方がよいでしょうか?
どうかアドバイス等、お願いいたします。
1週間は待っていいと思います。さすがに2週間連絡がこなけらば連絡を入れます。ちなみに私はハローワークを通して2社、7月初旬に書類を送った企業、未だに連絡が来ません・・・・。2週間目にさすがに連絡を入れました。1社は、「内定を出した人がいるが、その人の返事待ち。それからあんたに連絡するよ!!」。もう1社は本命のところですが、やはり「書類選考中」と言われました。確かに2週間以上待たせるところはあまり期待は出来ませんが、1週間くらいは待つべきだと思います。現在は、事務の応募に殺到するケースがあり、採用予定1名のところに、40~50人の応募は当たり前の時代です。ちなみに、上記1社(内定者を出しているとキレた企業)は、採用1人枠に130名近い応募があったようです。ですので、人数が多すぎたために書類選考に時間がかかっているのかもしれませんね。ちなみに、電話で確認をする場合「書類選考どうなってますか?」と直球よりは、「1週間ほど前に履歴書を郵送していますが、届いておりますか?」・・・届いているとのことであれば「そうしましたら、宜しくお願いいたします」という感じでいいと思います。
もしも、安倍晋三が自衛隊や警察官の軍隊を動かして、消費税10%の増税に反対する奴は僕ちゃんが潰してやると言い、貴方が住む町を攻撃し、府県や商工会議所、
ハローワークで徴兵や志願兵を募集していたら入隊しますか。
私でしたら、逃げ遅れ殺されるくらいなら勇気を振り絞り、志願兵として真奇兵隊という部隊に入隊したいですね。
そして、府県の為に玉砕覚悟で銃剣を構えて発砲し一人でも多くの安倍や自民党の手先を討ち取り、白兵戦にも参加してこの手でしとめて、数十年後に孫が生まれたら冬の寒空の下で武勇伝を笑いながら語りながら、この手で安倍(悪の手先)を討ち取り、血で手を染めて府県や町の為に戦ったのはお爺ちゃんの誇りなんだよ。
こう言い、爺ちゃんすげーと言われたいですね。
ハローワークで徴兵や志願兵を募集していたら入隊しますか。
私でしたら、逃げ遅れ殺されるくらいなら勇気を振り絞り、志願兵として真奇兵隊という部隊に入隊したいですね。
そして、府県の為に玉砕覚悟で銃剣を構えて発砲し一人でも多くの安倍や自民党の手先を討ち取り、白兵戦にも参加してこの手でしとめて、数十年後に孫が生まれたら冬の寒空の下で武勇伝を笑いながら語りながら、この手で安倍(悪の手先)を討ち取り、血で手を染めて府県や町の為に戦ったのはお爺ちゃんの誇りなんだよ。
こう言い、爺ちゃんすげーと言われたいですね。
自衛隊の火砲は国民にではなく外国の敵を殲滅する為のものですよ。
誤解しないで下さい。
消費税率10パーセントは既に超党派で決定事項になっていますから何があっても実行されますよ。
来年の十月ですよ。
誤解しないで下さい。
消費税率10パーセントは既に超党派で決定事項になっていますから何があっても実行されますよ。
来年の十月ですよ。
定年及び失業保険のことで教えてください。
理由があり昨年7月に58歳で転職しました。
現在の会社とは雇用契約を結んでおり来年の7月31日までの2年間の雇用期間です。
業績が良く無い為再雇用は望めません、来年の7月26日が60歳の誕生日です。
30年以上雇用保険は払っています。
又、現在の会社の就業規則を見ると定年は満65歳となっています。
ここで質問ですが失業保険はどの位の期間貰えますか?
又、有利な退職方法があれば教えてください、宜しくお願いします。
理由があり昨年7月に58歳で転職しました。
現在の会社とは雇用契約を結んでおり来年の7月31日までの2年間の雇用期間です。
業績が良く無い為再雇用は望めません、来年の7月26日が60歳の誕生日です。
30年以上雇用保険は払っています。
又、現在の会社の就業規則を見ると定年は満65歳となっています。
ここで質問ですが失業保険はどの位の期間貰えますか?
又、有利な退職方法があれば教えてください、宜しくお願いします。
今の契約は有期契約ですから、更新の可能性だけでもあるもので、ご本人が更新を希望しているのに更新されなかった場合は特定受給資格者または特定理由離職者に該当する離職理由になるはずです。更新されないだろうなぁ、と相手を思いやる気持ちで更新を希望はしないことにしよう、などと考えるのは更新を希望しなかったことにしかならないので止めましょう。相手が雇用契約とは関係のない業績などの理由で更新してくるかどうかは関係ありません。契約上更新される可能性だけでもあり、少なくても更新前と同条件や法的に不利益とは考えられない内容であれば更新しますという意思表示は明確にしましょう。
有期契約の期間満了に際する理由により特定受給資格者または特定理由離職者に認定された場合にのみ、どちらであっても雇用保険の被保険者であった期間が30年以上で、離職時の満年齢が60歳とすれば所定給付日数は240日となります。
以前に雇用保険のいわゆる失業保険や失業手当をもらっているともらっていた時より前の履歴は無効になるので30年ではなくなりますが、もらったのが20年より前なら、有効な被保険者であった期間が30年でも20年でも同じです。
特定何とかに認定されるには第三者的な証拠の添付が原則です。有期契約の期間満了で本人が更新を希望していたかどうかも証明する書類(例としては雇用契約書、雇い止め理由証明書など)が必要です。具体的に何が必要なのかは事前にハローワークに確認してください。
あるいは更新時に提示された条件が明らかに不利益になる条件(固定部分の賃金が15%以上下がるとか、所定勤務時間が激減するとか。こうなるともはや更新ではなく再契約ですが)である、あるいは法定の時間外労働が45時間以上ある月が3カ月以上連続してあるなどの過度な労働をしていたり、雇用主に違法行為などがあるなど有期契約の期間満了とは別の離職理由で特定受給資格者に認定される可能性はあるので、何か引っかかることがあるなら申請の際に相談されたほうがいいと思います。どのような理由でも、こっちから何も言わないと証拠を添付していても知らんふりして一般受給資格者にされてしまいます。
参考に、ほかの理由で特定受給資格者に相当して離職時の満年齢が60歳の誕生日前日より前(誕生日前日で法的には満年齢が上がります。4月1日生まれが4月2日生まれより1年度先に義務教育をはじめないといけない理由はこれです)に離職をすると所定給付日数は330日となります。
期間満了以外の理由で特定理由離職者になっても、所定給付日数は150日にしかなりません。病気やけががあって退職をしても、そういった理由による特定理由離職者では所定給付日数が増えることはほぼありえません。
特定何とかなどに認定するのは離職後のハローワークなので、本人が該当するよな、と思っていても実際に認められるかどうかはわかりませんので、いろいろ模索して期間満了前に辞めるのでも事前にハローワークに相談されるとよいと思います。
有期契約なので定年は関係ないと思います。雇用契約の契約期間中に定年になる年齢になっても個別の雇用契約の契約期間が優先のはずです。定年は65歳以上にしなさいと原則決められていますが65歳以上は働いても働かせてもいけないなんてことはないですし、契約期間中に定年を迎えたから辞めろと言うなら最初から定年を迎える前までの契約期間にすればいいんです。「契約満了日:満65歳の誕生日迄」とかって。それが筋ってもんです。
有期契約の期間満了に際する理由により特定受給資格者または特定理由離職者に認定された場合にのみ、どちらであっても雇用保険の被保険者であった期間が30年以上で、離職時の満年齢が60歳とすれば所定給付日数は240日となります。
以前に雇用保険のいわゆる失業保険や失業手当をもらっているともらっていた時より前の履歴は無効になるので30年ではなくなりますが、もらったのが20年より前なら、有効な被保険者であった期間が30年でも20年でも同じです。
特定何とかに認定されるには第三者的な証拠の添付が原則です。有期契約の期間満了で本人が更新を希望していたかどうかも証明する書類(例としては雇用契約書、雇い止め理由証明書など)が必要です。具体的に何が必要なのかは事前にハローワークに確認してください。
あるいは更新時に提示された条件が明らかに不利益になる条件(固定部分の賃金が15%以上下がるとか、所定勤務時間が激減するとか。こうなるともはや更新ではなく再契約ですが)である、あるいは法定の時間外労働が45時間以上ある月が3カ月以上連続してあるなどの過度な労働をしていたり、雇用主に違法行為などがあるなど有期契約の期間満了とは別の離職理由で特定受給資格者に認定される可能性はあるので、何か引っかかることがあるなら申請の際に相談されたほうがいいと思います。どのような理由でも、こっちから何も言わないと証拠を添付していても知らんふりして一般受給資格者にされてしまいます。
参考に、ほかの理由で特定受給資格者に相当して離職時の満年齢が60歳の誕生日前日より前(誕生日前日で法的には満年齢が上がります。4月1日生まれが4月2日生まれより1年度先に義務教育をはじめないといけない理由はこれです)に離職をすると所定給付日数は330日となります。
期間満了以外の理由で特定理由離職者になっても、所定給付日数は150日にしかなりません。病気やけががあって退職をしても、そういった理由による特定理由離職者では所定給付日数が増えることはほぼありえません。
特定何とかなどに認定するのは離職後のハローワークなので、本人が該当するよな、と思っていても実際に認められるかどうかはわかりませんので、いろいろ模索して期間満了前に辞めるのでも事前にハローワークに相談されるとよいと思います。
有期契約なので定年は関係ないと思います。雇用契約の契約期間中に定年になる年齢になっても個別の雇用契約の契約期間が優先のはずです。定年は65歳以上にしなさいと原則決められていますが65歳以上は働いても働かせてもいけないなんてことはないですし、契約期間中に定年を迎えたから辞めろと言うなら最初から定年を迎える前までの契約期間にすればいいんです。「契約満了日:満65歳の誕生日迄」とかって。それが筋ってもんです。
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