働きながら育児休業給付金をもらうことは可能ですか?
ハローワークインターネットに育児休業給付金の受給資格は

(1)育児休業期間中の各1か月毎に、休業開始前の1か月当たりの賃金の8割以上の賃金が支払われていないこと。
(2)休業している日数が各支給対象期間ごとに20日以上あること。
(ただし、休業終了日が含まれる支給対象期間は、休業日が1日でもあれば、20日以上である必要はありません。)

となっていました


ということは、復職して以前は週5日だったのを週3日に減らして
働きながら給付金をもらうことは可能ということですか?
週3日って、平均すると1ヶ月のうち12日くらいですよね。
休業日が20日を欠けてしまいません?
大体っていう意味かな。30日の月だったら10日より多く働いてしまったら受給資格がありませんね。
あとこの支給対象期間をきちんと理解していないでギリギリの日数を働いてしまうとうっかり休業日20を
切ってしまうことがあるかもしれませんので注意が必要だと思います。

働きながら・・・とは言っても給与の支給があればその分給付額は減額されます。
満額は受取ることが出来ません。
会社を退職して、別の会社に再就職する際の手続きについて教えて下さい。
離職票をもらうはずですが、それは会社から?

それとも会社からは離職証明書をもらい、それをハローワークに提出して離職票をもらう?
離職票は再就職先の会社に提出する?
しなければどうなる?
などなど
教えて下さい。
前の会社を辞めた時に離職票をもらってない気がする
離職票は雇用保険を受給するためにハローワークに申請するときに出すものです。
再就職が決まっているのなら雇用保険は受給できませんのでとりあえずは必要ありません。
ただし、再就職先を短期間で辞めることになって雇用保険を受給する場合は雇用保険の期間が不足のために前職と通算する必要がありますのでその時は必要になります。ですから事前に貰っておいた方が安心ですね。
離職票は会社がハローワークに手続きして発行してもらうものですから必要なら会社に依頼してください。(普通は2週間くらいで届きます)
また、源泉徴収票は貰って再就職先に出してください。
求人票で【年齢制限の理由】で(省令3号のイ)が記載している場合は1歳でも年齢がオーバーしていると書類審査では通らないでしょうか?
ご存知の方は宜しくお願いします。m(__)m
ハローワークのやつですね。
「〇〇歳以下」と制限している場合は難しいでしょう。ただ、どうしても行きたいなら、担当者に年齢オーバーを確認しても良いと思います。

ハローワークには無い表記で、求人情報誌によくある「〇〇位迄」だと、「くらい」ですから、1、2歳のオーバーなら十分行けますよ。

簡単に諦めない事です。
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