再就職手当と失業保険受給について
質問失礼致します。
教えてください。
私は自己都合で9月30日で仕事を辞めました。
すぐにハローワークに行き失業保険の手続きもして、
10月26日、最初の認定日に行きました。
ですが私は、自己都合で退職なので給付制限があります(90日)
失業保険給付開始は1月18日~です。
ここからが本題なのですが、、、
10月26日に就職がきまり、11月1日から働いております。
再就職手当の申請も終わってます、結果待ちです。
この場合再就職手当は1か月以内に決まって
まだ失業保険は給付されてないので
再就職手当の残日数は90日と考え
90×基本手当×60%とゆう計算でいいのでしょうか。
また失業保険給付は0円ということでしょうか。
それとも、
就職した日が11月1日なので
10月26日~10月30日までの
5日間失業保険が給付され(1月18日以降に)
再就職手当は5日分ひいて85日の計算と考えて
再就職手当と失業保険両方
頂けるのでしょうか?
混乱しています。
教えてください。お願いします。
質問失礼致します。
教えてください。
私は自己都合で9月30日で仕事を辞めました。
すぐにハローワークに行き失業保険の手続きもして、
10月26日、最初の認定日に行きました。
ですが私は、自己都合で退職なので給付制限があります(90日)
失業保険給付開始は1月18日~です。
ここからが本題なのですが、、、
10月26日に就職がきまり、11月1日から働いております。
再就職手当の申請も終わってます、結果待ちです。
この場合再就職手当は1か月以内に決まって
まだ失業保険は給付されてないので
再就職手当の残日数は90日と考え
90×基本手当×60%とゆう計算でいいのでしょうか。
また失業保険給付は0円ということでしょうか。
それとも、
就職した日が11月1日なので
10月26日~10月30日までの
5日間失業保険が給付され(1月18日以降に)
再就職手当は5日分ひいて85日の計算と考えて
再就職手当と失業保険両方
頂けるのでしょうか?
混乱しています。
教えてください。お願いします。
>この場合再就職手当は1か月以内に決まって
まだ失業保険は給付されてないので
再就職手当の残日数は90日と考え
90×基本手当×60%とゆう計算でいいのでしょうか。
また失業保険給付は0円ということでしょうか。
↑この考え方が正しいです。
下の考え方が間違いです。
就職が給付制限期間中ですから基本手当の支給はありません(1月18日以降も)
まだ失業保険は給付されてないので
再就職手当の残日数は90日と考え
90×基本手当×60%とゆう計算でいいのでしょうか。
また失業保険給付は0円ということでしょうか。
↑この考え方が正しいです。
下の考え方が間違いです。
就職が給付制限期間中ですから基本手当の支給はありません(1月18日以降も)
社会保険/扶養・失業保険について教えてください。
6月末日をもって、出産(9月7日予定)の為2年半勤めた会社を退職することになりました。
退職後は出産を終えてから体調等をみてパートを探す予定です。
それにともないハローワークで失業給付金の申請を行う予定です。
その際にわからないことがあります。
①主人の社会保険の扶養に入っていても失業給付金は受けられますか?
(出産が終わってから3カ月後からパートを探し始める予定です)
②知人から扶養に入っていると失業給付金が受けられないかもと少し耳にしました。その場合失業給付金の
申請をする前に国保に変えたほうがいいのか等詳しい方教えてください。
何分、どう質問していいのかさえわからない状態での質問です。
わかりずらい質問かと思いますがわかる方お願いします。
6月末日をもって、出産(9月7日予定)の為2年半勤めた会社を退職することになりました。
退職後は出産を終えてから体調等をみてパートを探す予定です。
それにともないハローワークで失業給付金の申請を行う予定です。
その際にわからないことがあります。
①主人の社会保険の扶養に入っていても失業給付金は受けられますか?
(出産が終わってから3カ月後からパートを探し始める予定です)
②知人から扶養に入っていると失業給付金が受けられないかもと少し耳にしました。その場合失業給付金の
申請をする前に国保に変えたほうがいいのか等詳しい方教えてください。
何分、どう質問していいのかさえわからない状態での質問です。
わかりずらい質問かと思いますがわかる方お願いします。
退職して離職票が手元に届いたら、まずハローワークで「受給期間の延長」の手続きをしておいて下さい。
放っておくと、満額受給するのに結構ギリギリのタイミングになってしまいますから。
退職したら、まず旦那さんの社会保険の扶養にしてもらって下さい。
6月末に退職するさい、健康保険証を会社に返却しますが、引き換えに「健康保険資格喪失証明書」をもらって下さい。
資格喪失証明書と、年金手帳を旦那さんに預けて、旦那さんの会社で「健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者」にする手続きをしてもらいます。
出産後、働ける体調・状況になったら、ハローワークへ求職の申込みに行きます。
後日「雇用保険受給資格者証」をもらったら、支給日額を確認します。
日額3,612円以上だったら、年収130万以上に相当するとみなされるため、旦那さんの社会保険の扶養から外れなくてはなりません。
また、日額がそれより少なくても、旦那さんの加入している健康保険が○○健康保険組合の場合には、失業給付の受給中は一切扶養と認定しない場合がありますので、組合に確認して下さい。
被扶養者分の健康保険証を返却して、引き換えに「健康保険資格喪失証明書」をもらいます。
市・区役所に持って行って、国民健康保険・国民年金の加入手続きをします。
放っておくと、満額受給するのに結構ギリギリのタイミングになってしまいますから。
退職したら、まず旦那さんの社会保険の扶養にしてもらって下さい。
6月末に退職するさい、健康保険証を会社に返却しますが、引き換えに「健康保険資格喪失証明書」をもらって下さい。
資格喪失証明書と、年金手帳を旦那さんに預けて、旦那さんの会社で「健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者」にする手続きをしてもらいます。
出産後、働ける体調・状況になったら、ハローワークへ求職の申込みに行きます。
後日「雇用保険受給資格者証」をもらったら、支給日額を確認します。
日額3,612円以上だったら、年収130万以上に相当するとみなされるため、旦那さんの社会保険の扶養から外れなくてはなりません。
また、日額がそれより少なくても、旦那さんの加入している健康保険が○○健康保険組合の場合には、失業給付の受給中は一切扶養と認定しない場合がありますので、組合に確認して下さい。
被扶養者分の健康保険証を返却して、引き換えに「健康保険資格喪失証明書」をもらいます。
市・区役所に持って行って、国民健康保険・国民年金の加入手続きをします。
雇用保険の給付日数についての質問です。同じ条件の同僚と給付日数が違うのはなぜでしょうか?
官公庁で6カ月ごとの契約更新で3年働いていました。
そこの通例で、3年以上の更新はないらしいと聞いていました。
先日、任期満了により退職し、雇用保険の申請をして、離職理由 24 期間満了 で90日の認定を受けました。
私より3カ月前に退職した同僚(同じ条件、同じ年の51歳)に話を聞くと、180日の認定を受けているそうです。
なぜこのように日数に差があるのでしょうか?
申請の時の言葉一つで半分になってしまうのでしょうか?
異議を申し立てることはできるのでしょうか?
教えてください、よろしくお願いします。
官公庁で6カ月ごとの契約更新で3年働いていました。
そこの通例で、3年以上の更新はないらしいと聞いていました。
先日、任期満了により退職し、雇用保険の申請をして、離職理由 24 期間満了 で90日の認定を受けました。
私より3カ月前に退職した同僚(同じ条件、同じ年の51歳)に話を聞くと、180日の認定を受けているそうです。
なぜこのように日数に差があるのでしょうか?
申請の時の言葉一つで半分になってしまうのでしょうか?
異議を申し立てることはできるのでしょうか?
教えてください、よろしくお願いします。
特定理由離職者の範囲Ⅰ(離職コード23)については特定受給資格者と同じ扱いになっています。
下の方の回答では今年の3月までとおっしゃっていますが26年3月まで延長されていますから変化はありません。
質問者様の質問の中で契約内容や退職状況に違いがあるのではと思います。
3年未満の契約期間満了なら自己都合扱いで90日の支給ですが給付制限はありません。
180日の支給なら特定受給資格者(会社都合と同じ)で1年以上5年未満で51歳ならそうなります。
<離職コード23>特定理由離職者の範囲Ⅰ
3年未満の反復する雇用契約での契約満了(又は雇止め)の場合で、事業主側の事情により離職したとき・・・同僚の場合と推定
<離職コード24>契約期間満了
契約期間満了による離職(2A~2C以外)・・・・質問者様の場合と推定
確認してみてください。
「補足」
23であれば特定受給資格者と同じ扱い(H26年3月まで)で個別延長給付はうけられます。
ただ、24では個別延長給付はありませんが給付制限3ヶ月はありません。
雇用条件や退職する条件が同じであれば同じのはずですが、ご不審ならハローワークに行って確認してください。
下の方の回答では今年の3月までとおっしゃっていますが26年3月まで延長されていますから変化はありません。
質問者様の質問の中で契約内容や退職状況に違いがあるのではと思います。
3年未満の契約期間満了なら自己都合扱いで90日の支給ですが給付制限はありません。
180日の支給なら特定受給資格者(会社都合と同じ)で1年以上5年未満で51歳ならそうなります。
<離職コード23>特定理由離職者の範囲Ⅰ
3年未満の反復する雇用契約での契約満了(又は雇止め)の場合で、事業主側の事情により離職したとき・・・同僚の場合と推定
<離職コード24>契約期間満了
契約期間満了による離職(2A~2C以外)・・・・質問者様の場合と推定
確認してみてください。
「補足」
23であれば特定受給資格者と同じ扱い(H26年3月まで)で個別延長給付はうけられます。
ただ、24では個別延長給付はありませんが給付制限3ヶ月はありません。
雇用条件や退職する条件が同じであれば同じのはずですが、ご不審ならハローワークに行って確認してください。
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