失業手当の受給待機期間中について
教えてください。
2月28日で3ヶ月の待機期間が終わり、
3月1日から受給が始まります。
ハローワークの、人によって、教えてくれることが違うのですが、
「2月28日までのアルバイトの報告は
必要ない、3月1日からのアルバイトは申告が必要」
という方もいれば、
「2月28日までのアルバイトも申告が必要」
という方もいます。
どちらが正しいのでしょうか。
また、3月から週16時間程度の短期のアルバイトをします。
それに向けての研修が、2月中に4日間あるのですが、
研修の時間を足すと、その週だけ21時間になります。。
これは就職になるのでしょうか。。
ちなみにこの3ヶ月間の待機中で初めてのアルバイトになります。
2月の申告は必要でしょうか
2月の待機中に1週間だけの研修で21時間越しても、
3月からの労働は週16時間です。
3月のアルバイトはもちろん申告します。
でも先に言った方のように申告しなくても良いのならしなくていいかなとも思います。
待機中の週21時間で今後の体制が変わったりしますか?就職とみなされるのでしょうか
よろしくお願い致します。
教えてください。
2月28日で3ヶ月の待機期間が終わり、
3月1日から受給が始まります。
ハローワークの、人によって、教えてくれることが違うのですが、
「2月28日までのアルバイトの報告は
必要ない、3月1日からのアルバイトは申告が必要」
という方もいれば、
「2月28日までのアルバイトも申告が必要」
という方もいます。
どちらが正しいのでしょうか。
また、3月から週16時間程度の短期のアルバイトをします。
それに向けての研修が、2月中に4日間あるのですが、
研修の時間を足すと、その週だけ21時間になります。。
これは就職になるのでしょうか。。
ちなみにこの3ヶ月間の待機中で初めてのアルバイトになります。
2月の申告は必要でしょうか
2月の待機中に1週間だけの研修で21時間越しても、
3月からの労働は週16時間です。
3月のアルバイトはもちろん申告します。
でも先に言った方のように申告しなくても良いのならしなくていいかなとも思います。
待機中の週21時間で今後の体制が変わったりしますか?就職とみなされるのでしょうか
よろしくお願い致します。
結構そのあたりが盲点ですが
そもそも雇用保険法では「受給資格者は働いてはいけません」という規定は一切ありません
どういうことかといえば手当受給中に働いて収入があったときは認定日にハローワークへ申告すればよいのです。
すると、働いた日についての手当は原則不支給となりますが、給付制限期間中は最初から支給されていませんから
アルバイトをしたからといって、支給される手当が減る事はありません。
しかし一度管轄のハローワークに電話で相談されれば良いと思います。
あと3月以降の事でお一つ話をさせていただきます。
多分相談者は大丈夫だと思いますが知っていても損はしないと思いますので
3月からアルバイトを本格的にされるそうですが「1日3時間程度、週に3~5日」というペースでアルバイトをすれば
失業保険を1円も引かれずにダブルで稼ぐ‘超裏技‘ですよ!!
失業認定日にハローワークへ提出する失業認定申告書には、「就労または就職をした日」には○をつけ、
「内職または手伝いをした日」には×をつけて提出するようになっています。
「就労・就職」と「内職・手伝い」を区別しているのか?
それは支給の扱いが違うからです。
すなわち、前者は先述したとおり「バイト扱い」として、その分の支給が先送りになるのに対し、
後者の場合は「内職扱い」として、稼いだ金額により手当を1円も引かれずに支給される事もあるのです!
(要するに報酬の少ない内職ですと、受給中にやったとしても失業手当を減額しないで支給する制度です。)
基準となる額は、賃金日額(在職中の平均賃金)の8割です。
失業手当と内職で稼いだ報酬の合計がこの基準内に収まれば、手当は1円も引かれずに支給されます。
しかし、在職中の給料が安かった場合、基本手当だけですでに賃金日額の8割に達していますから、
内職で1円でも稼いだら手当は減額されてしまいます。
そこで、この計算には、税金と同じような「控除」があり、たとえ合計額が8割を超えても控除額の範囲内なら、
手当は1円も引かれません。
そして「内職」の規定が平成15年5月の雇用保険法の改正により、明確となりました。
「1日の労働時間が4時間未満」であれば時間給や完全出来高など就業形態には関係なく「内職」と認められるようになったのです。
ただし、この「内職」扱いにしてもらうためには、「週20時間未満」という隠れ基準があることもお忘れなく。
しかし、念のために管轄のハローワークで確認をしてみてください。
そもそも雇用保険法では「受給資格者は働いてはいけません」という規定は一切ありません
どういうことかといえば手当受給中に働いて収入があったときは認定日にハローワークへ申告すればよいのです。
すると、働いた日についての手当は原則不支給となりますが、給付制限期間中は最初から支給されていませんから
アルバイトをしたからといって、支給される手当が減る事はありません。
しかし一度管轄のハローワークに電話で相談されれば良いと思います。
あと3月以降の事でお一つ話をさせていただきます。
多分相談者は大丈夫だと思いますが知っていても損はしないと思いますので
3月からアルバイトを本格的にされるそうですが「1日3時間程度、週に3~5日」というペースでアルバイトをすれば
失業保険を1円も引かれずにダブルで稼ぐ‘超裏技‘ですよ!!
失業認定日にハローワークへ提出する失業認定申告書には、「就労または就職をした日」には○をつけ、
「内職または手伝いをした日」には×をつけて提出するようになっています。
「就労・就職」と「内職・手伝い」を区別しているのか?
それは支給の扱いが違うからです。
すなわち、前者は先述したとおり「バイト扱い」として、その分の支給が先送りになるのに対し、
後者の場合は「内職扱い」として、稼いだ金額により手当を1円も引かれずに支給される事もあるのです!
(要するに報酬の少ない内職ですと、受給中にやったとしても失業手当を減額しないで支給する制度です。)
基準となる額は、賃金日額(在職中の平均賃金)の8割です。
失業手当と内職で稼いだ報酬の合計がこの基準内に収まれば、手当は1円も引かれずに支給されます。
しかし、在職中の給料が安かった場合、基本手当だけですでに賃金日額の8割に達していますから、
内職で1円でも稼いだら手当は減額されてしまいます。
そこで、この計算には、税金と同じような「控除」があり、たとえ合計額が8割を超えても控除額の範囲内なら、
手当は1円も引かれません。
そして「内職」の規定が平成15年5月の雇用保険法の改正により、明確となりました。
「1日の労働時間が4時間未満」であれば時間給や完全出来高など就業形態には関係なく「内職」と認められるようになったのです。
ただし、この「内職」扱いにしてもらうためには、「週20時間未満」という隠れ基準があることもお忘れなく。
しかし、念のために管轄のハローワークで確認をしてみてください。
退職時の各種手続き
国民年金,国民健康保険について
私は去年11月で正社員を退職しました。
12月は無職で今日
国民健康保険と国民年金の切り替えに役所に行ってきました。
無事 国民健康保険証を頂いてきたのですが 年金については
とくになにも言われず 世帯主に保険料の請求や詳しい資料が届きますので と言われました。
一応事前に調べてから役所に言ったのですが 無知なもので質問させて頂きます。
①国民健康保険と国民年金は一緒のシステムなんでしょうか?
国民健康保険の切り替え手続きさえしていれば 年金は別に手続きする必要はないということでしょうか?
事前に調べた限りでは年金手帳を持って役所へと書いてあったので一応持って行きましたが不要でした。
②国民健康保険の手続きの際 本来は退職時に貰う喪失票というものが必要らしいのですが見当たらず
離職票も職安に提出済みだったため
離職日が分かる他の書類を見せてつくって頂きました。会社からは雇用保険被保険者資格取得等確認通知書と雇用保険被保険者証という紙を頂いてます。これは一体何に使うんでしょうか?
③1月中に源泉徴収票が送られてくるのですが それを持って確定申告をすれば良いんでしょうか?
初めての退職です。
この他にすべき事はあるでしょうか?
国民年金,国民健康保険について
私は去年11月で正社員を退職しました。
12月は無職で今日
国民健康保険と国民年金の切り替えに役所に行ってきました。
無事 国民健康保険証を頂いてきたのですが 年金については
とくになにも言われず 世帯主に保険料の請求や詳しい資料が届きますので と言われました。
一応事前に調べてから役所に言ったのですが 無知なもので質問させて頂きます。
①国民健康保険と国民年金は一緒のシステムなんでしょうか?
国民健康保険の切り替え手続きさえしていれば 年金は別に手続きする必要はないということでしょうか?
事前に調べた限りでは年金手帳を持って役所へと書いてあったので一応持って行きましたが不要でした。
②国民健康保険の手続きの際 本来は退職時に貰う喪失票というものが必要らしいのですが見当たらず
離職票も職安に提出済みだったため
離職日が分かる他の書類を見せてつくって頂きました。会社からは雇用保険被保険者資格取得等確認通知書と雇用保険被保険者証という紙を頂いてます。これは一体何に使うんでしょうか?
③1月中に源泉徴収票が送られてくるのですが それを持って確定申告をすれば良いんでしょうか?
初めての退職です。
この他にすべき事はあるでしょうか?
>①国民健康保険と国民年金は一緒のシステムなんでしょうか?
別ですよ。
>国民健康保険の切り替え手続きさえしていれば 年金は別に手続きする必要はないということでしょうか?
別ですから別に手続する必要があります。
>事前に調べた限りでは年金手帳を持って役所へと書いてあったので一応持って行きましたが不要でした。
不要ではなく手続する為には必要だったが、手続きをしなかったので使わなかったと言うだけの話です。
>②国民健康保険の手続きの際 本来は退職時に貰う喪失票というものが必要らしいのですが見当たらず
離職票も職安に提出済みだったため
離職日が分かる他の書類を見せてつくって頂きました。
二度手間になるのも悪いと言うことで融通を利かせてくれただけでしょう、本来は健康保険被保険者喪失証明が必要です。
>会社からは雇用保険被保険者資格取得等確認通知書と雇用保険被保険者証という紙を頂いてます。これは一体何に使うんでしょうか?
ハローワークで失業給付の手続をするときに使いませんでしたか?
>③1月中に源泉徴収票が送られてくるのですが それを持って確定申告をすれば良いんでしょうか?
そうです。
確定申告は還付の場合ですと税務署も年明け早々の1月頃から受け付けています、2月半ばを過ぎると一般の個人事業の人が確定申告のために殺到して戦争状態です、初心者がゆっくり説明を聞くなどという時間は殆どないのでなるべく早めに行くと良いでしょう。
確定申告の際に必要なものは
1.源泉徴収票
2.医療控除などを受けるようならその領収書
3.生命保険に入っていればその保険料の払いこみ証明書、それと自分で払っていれば国民年金の控除証明書、健康保険の保険料の合計(これは領収書は要りません)をメモしておく
4.印鑑
5.還付は振込みになりますから口座の判るもの、キャッシュカードや預金通帳、あるいは必要事項、金融機関名(銀行、信用金庫、信用組合、郵便局)、支店名、口座種別(一般には普通預金口座でしょうが)、口座番号、口座名義人(当然質問者の方自身になりますが)をメモして行ってもいいでしょう。
ざっとこんなものでしょうか。
別ですよ。
>国民健康保険の切り替え手続きさえしていれば 年金は別に手続きする必要はないということでしょうか?
別ですから別に手続する必要があります。
>事前に調べた限りでは年金手帳を持って役所へと書いてあったので一応持って行きましたが不要でした。
不要ではなく手続する為には必要だったが、手続きをしなかったので使わなかったと言うだけの話です。
>②国民健康保険の手続きの際 本来は退職時に貰う喪失票というものが必要らしいのですが見当たらず
離職票も職安に提出済みだったため
離職日が分かる他の書類を見せてつくって頂きました。
二度手間になるのも悪いと言うことで融通を利かせてくれただけでしょう、本来は健康保険被保険者喪失証明が必要です。
>会社からは雇用保険被保険者資格取得等確認通知書と雇用保険被保険者証という紙を頂いてます。これは一体何に使うんでしょうか?
ハローワークで失業給付の手続をするときに使いませんでしたか?
>③1月中に源泉徴収票が送られてくるのですが それを持って確定申告をすれば良いんでしょうか?
そうです。
確定申告は還付の場合ですと税務署も年明け早々の1月頃から受け付けています、2月半ばを過ぎると一般の個人事業の人が確定申告のために殺到して戦争状態です、初心者がゆっくり説明を聞くなどという時間は殆どないのでなるべく早めに行くと良いでしょう。
確定申告の際に必要なものは
1.源泉徴収票
2.医療控除などを受けるようならその領収書
3.生命保険に入っていればその保険料の払いこみ証明書、それと自分で払っていれば国民年金の控除証明書、健康保険の保険料の合計(これは領収書は要りません)をメモしておく
4.印鑑
5.還付は振込みになりますから口座の判るもの、キャッシュカードや預金通帳、あるいは必要事項、金融機関名(銀行、信用金庫、信用組合、郵便局)、支店名、口座種別(一般には普通預金口座でしょうが)、口座番号、口座名義人(当然質問者の方自身になりますが)をメモして行ってもいいでしょう。
ざっとこんなものでしょうか。
就業規則が見れない状態だった場合
6月中旬に入社しました。その際社長が「就業規則は忘れたので後日持ってくる」と言われましたがそれ以降もらっていません。
本社とは離れた場所にあり、就業場所に就業規則はないので見れない状態でした。(サーバーにもアップされていません)
9月中旬に契約更新があった時再度社長に就業規則を見せてほしいと言いましたが「今規則を変更しているので新しい就業規則ができたら持ってくる」と言われました。
未だに就業規則が就業場所にないのですが、規則を変更するのにはある程度の日数が掛かるのでしょうか?
その場合古い就業規則をおいていないのはいいのでしょうか?
会社を辞めようと考えています。就業規則には1ヶ月前と書いてあるそうなのですが、自分が見ていない(見れない)状態で規則の事を言われても納得がいきません。
民法627条1項の2週間後の退職でもいいのでしょうか?
6月中旬に入社しました。その際社長が「就業規則は忘れたので後日持ってくる」と言われましたがそれ以降もらっていません。
本社とは離れた場所にあり、就業場所に就業規則はないので見れない状態でした。(サーバーにもアップされていません)
9月中旬に契約更新があった時再度社長に就業規則を見せてほしいと言いましたが「今規則を変更しているので新しい就業規則ができたら持ってくる」と言われました。
未だに就業規則が就業場所にないのですが、規則を変更するのにはある程度の日数が掛かるのでしょうか?
その場合古い就業規則をおいていないのはいいのでしょうか?
会社を辞めようと考えています。就業規則には1ヶ月前と書いてあるそうなのですが、自分が見ていない(見れない)状態で規則の事を言われても納得がいきません。
民法627条1項の2週間後の退職でもいいのでしょうか?
周知されていない就業規則に効力はありません。周知とは、配布するか、自由に閲覧できるように設置しておくか、パソコンなどで自由に見られるようになっていることをいいます。
ただし、退職は1ヶ月前に申し出るということをあなたは知っていますので、少なくとも退職申し出予告期間は周知されているということになります。
民法627条1項を根拠にやめることは可能ですが、会社は就業規則をたてに1ヶ月後でしか退職処理をしないということは考えられます。そうなれば、はっきり白黒つけるためには裁判するしかなくなりますね。
ただし、退職は1ヶ月前に申し出るということをあなたは知っていますので、少なくとも退職申し出予告期間は周知されているということになります。
民法627条1項を根拠にやめることは可能ですが、会社は就業規則をたてに1ヶ月後でしか退職処理をしないということは考えられます。そうなれば、はっきり白黒つけるためには裁判するしかなくなりますね。
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